消防用設備等には
定期点検が必要です。
適切な消防用設備等点検を実施しましょう!
消防用設備等の点検は、 適切に行われていますか?
御自身の建物に設置されている消防用設備等の点検について、
次の4つの事例を参考にチェックしてください。
消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させ、消防機関に報告する場合は、点検作業が始まる前に、点検に従事する各作業員 (資機材の搬送等の補助的な作業のみを行う者を除く)が免状を保有しているか確認しましょう。
点検の対象は「建物に設置されている全ての消防用設備等」です。 各階全ての点検を依頼していたにもかかわらず、点検業者が、 一部のみの点検で作業終了としていないか、点検作業の実施状況を確認しましょう。
点検の結果を、事実通りに記載しなければなりません。報告書に記載されている内容が「実際の点検結果」と相無いかどうか、 点検作業の実施状況を確認するとともに、 報告書の届出前にしっかりと確認しましょう。
機器点検は6ヶ月毎に、 総合点検は1年毎に実施してください。 また、建物関係者は、法令により点検を行った結果を 「維持台帳」に記録することとなっていますので、点検を実施したら、 その結果を維持台帳に記録しましょう。
消防設備点検が必要な建物は?
消防法や火災予防条例に基づき、消火器、自動火災報知設備やスプリンクラーといった消防設備が設置されている建物で、消防設備点検が必要です。
消防点検の周期は?
点検の種類により周期が異なります。
機器点検:外観又は簡易な操作による確認をする点検 ▶6ヶ月に1回
総合点検:実際に消防設備を作動させ、機能を確認する点検 ▶1年に1回
消防署に消防設備点検報告の周期は?
建物の用途により、消防署への報告の周期が異なります。
特定防火対象物 1年に1回の報告
(例:販売店舗/ホテル/病院/飲食店など不特定多数の人が出入りする建物)
非特定防火対象物 3年に1回の報告
(例:工場/事務所/共同住宅/学校/駐車場 等)
防火対象物点検と消防用設備点検の違いは?
防火対象物点検(消防法第8条の2の2)と消防用設備点検(消防法第17条の3の3)は別の点検制度です。
防火対象物点検:防火管理上必要な業務や避難施設の維持管理が行われているか等、火災予防に関する事項を点検するもの
消防設備点検:建物に設置されている消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー等が適正に作動するか等、消防設備の機能に関する事項を点検するもの
消防点検に関する、お客様注意事項のお願い。
- 消防点検日時の通知
- 消防点検の日時を事前に通知し、管理者・居住者・関係の方にお知らせします。
- 消防点検中に火災報知器のベルが鳴ることを伝えしますので驚かないようにお願いします。
- 立ち入りのお願い
- 消防点検当日は各部屋に作業員が立ち入らせていただきますので、在宅をお願いします。
- 特に「火災報知器」や「ベランダの避難ハッチ」の点検が行われるますのでご了承お願いします。
- 安全確保
- 消防消防点検中は安全確保のため、点検箇所周辺には近づかないように注意お願いします。
- 消防消防点検作業員の指示に従うようにお願いすることもございます。
- 点検結果の報告
- 消防点検結果は管理者の方に後日報告いたしますので、必要に応じて報告書の閲覧もしていただけます。
- その他の注意事項
- 消防点検中に発生する可能性のある不便(例:一時的な停電や水の使用制限・非常ベル等)については事前に知らせします。
- 消防点検に関する質問や不明点があれば、お気軽に問い合わせください。連絡先は管理者の方にお知らせしてあります。