
消防点検の未報告または虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金または拘留に処せられることがあります。
消防点検の未報告または虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金または拘留に処せられることがあります。
業務内容:消防行政の企画、消防施設の管理、消防団などに関すること
〒471-0879
愛知県豊田市長興寺5-17-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-35-9717 ファクス番号:0565-35-9709
お問合せは専用フォームをご利用ください。
消防設備士試験に関することを紹介しています。
試験の申込みは、書面申請(願書による申請)と電子申請(インターネットによる申請)の2通りあります。
受験案内及び受験願書は、各試験実施回の試験案内・受験願書の配布日以降、消防本部各施設のほか、西三河県民事務所豊田庁舎、県民生活プラザでお渡しします。受験願書の提出は、受付期間内に一般財団法人消防試験研究センター愛知県支部に郵送又は持参してください。
詳細は、一般財団法人消防試験研究センター愛知県支部にお問い合わせください。
消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受けなければならないとされており、現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に講習を受講する必要があります。
消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、速やかに受講してください。
消防法で消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物の関係者は、設置されている消防用設備等を定期的に点検し、その結果を報告しなければなりません。(消防法第17条の3の3)
(備考)点検の未報告または虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金または拘留に処せられることがあります。(消防法第44条)
消火器、誘導標識、非常警報器具、特定小規模施設用自動火災報知設備などの消防用設備等は、有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)でなくても簡単に点検できます。
点検・報告が必要な防火対象物 | 消防用設備等(消火器・誘導灯・屋内消火栓設備など)が設置されている防火対象物 |
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届出者 | 防火対象物の関係者(所有者、管理者または占有者) |
点検実施者 | 消防設備士または消防設備点検資格者が点検を実施する防火対象物
上記1、2以外の防火対象物 (備考)防火対象物の関係者や防火管理者等でも実施できますが、点検の確実性と安全性を考慮し、消防設備士または消防設備点検資格者による点検を推奨しています。
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点検から報告まで |
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豊田市消防本部では、窓口の円滑化及び事業者の皆様が消防本部の窓口まで来訪し、報告書を提出することに伴う負担削減を図る観点から、消防用設備等点検結果報告書を郵送により届け出ることを可能としています。
(2)点検結果報告書に必要な書類の添付漏れはないですか(下記点検票は特に注意してください。)
(3)副本は、正本と同じ内容のものを用意していますか。
(4)副本の返信用封筒に副本の重さや大きさに応じた必要な料金分の切手を貼り、宛名を記載していますか(宛名は、副本を返信するために必須です。無記入、誤記入等が無いよう、今一度確認して下さい。)。