岡崎
中津川市消防体制
Image is not available

中消防署・坂下分署・加子母分署・付知分署・福岡分署・蛭川分署

Shadow

岐阜県中津川中津川の組織

  1. 中消防署
    • 住所:岐阜県中津川市かやの木町1番10号
    • 電話番号:0573-66-1119
    • 管轄地域:中津、苗木、落合、神坂、山口、馬籠、坂下、川上
  2. 坂下分署
    • 住所:岐阜県中津川市坂下
    • 電話番号:0573-75-2119
    • 管轄地域:坂下、川上、加子母、付知、福岡、蛭川
  3. 加子母分署
    • 住所:岐阜県中津川市加子母
    • 電話番号:0573-79-2119
    • 管轄地域:加子母、付知、福岡、蛭川
  4. 付知分署
    • 住所:岐阜県中津川市付知
    • 電話番号:0573-82-2119
    • 管轄地域:付知、福岡、蛭川
  5. 福岡分署
    • 住所:岐阜県中津川市福岡
    • 電話番号:0573-87-2119
    • 管轄地域:福岡、蛭川
  6. 蛭川分署
    • 住所:岐阜県中津川市蛭川
    • 電話番号:0573-92-2119
    • 管轄地域:蛭川

防火管理者

更新日:2023年12月04日

防火管理者とは

防火管理者とは、多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務を計画的に行う責任者のことです。

防火管理者の責務

防火管理者が行うべき責務及び防火管理業務は以下になります。

  1. 防火対象物についての消防計画の作成
  2. 消防計画に基づく防火管理業務の実施
    1. 消火・通報・避難の訓練の実施(特定用途防火対象物は、消火・避難訓練を年に2回、通報訓練を年に1回行う)
    2. 消防用設備等の点検及び整備
    3. 火気の使用または取り扱いに関する監督
    4. 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
    5. 収容人員の管理
    6. その他防火管理上必要な業務
  3. 適正かつ誠実な防火管理業務の遂行
  4. 防火管理業務従事者への指示及び監督

防火管理者の選任が必要な防火対象物

防火管理者の選任の要否等については防火対象物の用途、規模、収容人員、管理権原の範囲等により異なりますので、事業所を管轄する消防本部、消防署にご確認ください。

防火管理者選任の届け出

建物の管理者は下記の1.2に該当する者の中から防火管理者を選任しなければなしません。

  1. 防火管理業務を適切に遂行することができる「管理的、監督的地位」にあること。
  2. 防火管理上必要な「知識・技能」を有していること(防火管理講習修了者、消防団の管理的立場を経験した者、学識経験者など)

防火管理者選任(解任)届出書は、消防法第8条に基づき、防火管理者の選任又は解任をした際に、その旨を消防署長へ届け出るときに必要となる様式です。届出用紙に必要事項を記入し、建物の所在する管轄の消防署予防係へ届けてください。(正、副必要となります)

防火管理者の資格取得

防火管理者資格を取得するには、以下4つの資格要件のいずれかを満たしている必要があります。

  1. 防火管理者講習を受講して効果測定に合格することです。防火管理者講習は都道府県知事や市町村の消防長、総務大臣登録講習期間(日本防火・防災協会)が行うこととされています。
  2. 「大学、短期大学、高等専門学校で防災に関する学科や課程を修めて卒業したもので、1年以上防火管理の実務経験を有する」者でも取得可能です。
    この条件を満たしていると、防火管理者講習試験が免除されます。
  3. 消防職員の経験がある。この場合は、市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あったことが条件です。
  4. 一定の学識経験を持っていても、防火管理者は取得できます。
    • 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者
    • 労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者
    • 防火対象物点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者
    • 危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者
    • 鉱山保安法第22条第3項の規定により保安管理者又は保安統括者として選任された者
    • 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあった者
    • 警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者
    • 建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有する者
    • 市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者

問い合わせ

  • 消防本部予防課 電話番号 0573-66-1619
  • 西消防署 電話番号 0573-68-5119
  • 北消防署 電話番号 0573-76-0119

消防点検のお客様注意事項

  1. 消防点検日時の通知
    • 消防点検の日時を事前に通知・掲示し、居住者・関係の方にお知らせします。
    • 消防点検中に火災報知器のベルが鳴ることを伝えしますので驚かないようにお願いします。
  2. 立ち入りのお願い
    • 消防点検当日は各部屋に作業員が立ち入らせていただきますので、在宅をお願いします。
    • 特に「火災報知器」や「ベランダの避難ハッチ」の点検が行われるますのでご了承お願いします。
  3. 安全確保
    • 消防消防点検中は安全確保のため、点検箇所周辺には近づかないように注意お願いします。
    • 消防消防点検作業員の指示に従うようにお願いすることもございます。
  4. 点検結果の報告
    • 消防点検結果は管理者の方に後日報告いたしますので、必要に応じて報告書の閲覧も出来ます。
  5. その他の注意事項
    • 消防点検中に発生する可能性のある不便(例:一時的な停電や水の使用制限)については事前に知らせしますのでご了承ください。。
    • 消防点検に関する質問や不明点があれば、お気軽に問い合わせください。連絡先は管理者の方にお知らせしてあります。