一定規模以上の店舗、ビル、事務所などに選任が必要な、防火管理者の資格取得講習を開催します。
お問い合わせ
多治見市消防本部
〒507-0828 多治見市三笠町2丁目21番地
電話:0572-22-9216
ファクス:0572-24-0622
防火管理講習
防火管理講習に関するお知らせ
一定規模以上の店舗、ビル、事務所などに選任が必要な、防火管理者の資格取得講習を開催します。申し込み時には受付期間にご注意ください。
なお、令和6年度から「(一財)日本防火・防災協会」による講習となりました。ご了承ください。
度講習
消防法施行令第3条第1項第1号イの規定による甲種防火管理新規講習と、消防法施行令第3条第1項第2号イの規定による乙種防火管理講習が以下の通り開催されます。
対象者
事業所等の管理監督的な地位にある方で、防火管理者に選任される予定の方
申し込み手続きが完了した方
定員
80名
定員に達した場合は、申込期間中であっても受付が終了となります。空き状況を確認の上お早めにお申し込みください。
受講料(税込み)
甲種8,000円
乙種7,000円
インターネットで申し込む場合はクレジット決済またはコンビニ決済。
ファックスで申し込む場合は送付された払込みはがきによりコンビニで納付。
銀行振込はできません。
期限内に納付されない場合は、自動的にキャンセルされますのでご注意ください。
申込み手続き
(一財)日本防火・防災協会へインターネットまたはファックスで直接お申し込みください。
電話での申し込みはできません。
詳細は同協会のホームページをご確認ください。https://www.bouka-bousai.jp/
同協会問い合わせ先電話番号:03-6263-9903
講習科目の一部を免除する制度
消防設備点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けている方及び自衛消防業務講習の課程を修了している方は講習科目のうち「防火管理の意義と制度」の科目について免除を受けることができます。
該当する方で、講習科目の一部免除を希望する場合は、申込時に手続きを行ってください。なお、効果測定は免除されません。
講習受講に際しての注意事項
- 申し込み手続きが完了していない方は、直接会場に来場しても受講できません。
- 当日の科目免除は認められません。
- 事前に講習情報を確認し、受付時間内に受付を行ってください。
- 事前に持ち物を確認し、特に顔写真付き本人確認書類や筆記用具を忘れずに持参してください。
- 講習開始時間に遅れますと受講できません。
- 途中退出された方、受講態度が悪い方または効果測定の結果が不十分であった方は修了証が交付されない場合がありますのでご注意ください。
防火管理者の選任が必要な防火対象物と選任できる資格区分
甲種防火管理講習修了者 |
||
全ての防火対象物において防火管理者になることができます | 乙種防火管理講習修了者
(乙種防火管理者に選任できる条件) |
|
防火対象物の用途 |
収容人員 |
|
救護施設、乳児院、認知症グループホームなどの自力避難困難者が入所する社会福祉施設等 |
10人以上 |
選任できない |
劇場、飲食店、物品販売店、旅館、病院などの不特定の人が出入りする建物等 |
30人以上 |
延べ面積が300平方メートル未満のもの
収容人員が30人未満のテナント等 |
共同住宅、学校、工場、事務所などの特定の人が出入りする建物等 |
50人以上 |
延べ面積が500平方メートル未満のもの
収容人員が50人未満のテナント等 |
お問い合わせ
予防課
〒507-0828 多治見市三笠町2丁目21番地
電話:0572-22-9233
ファクス:0572-21-0022
防火管理者とは?
多数の人が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者を指します。消防法では、一定規模の防火対象物の管理権原者は、有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせることが求められています。
防火管理者に選任されるための要件は次の通りです。
管理的、監督的地位にあること:防火管理業務を適切に遂行できる立場であること。
知識・技能を有していること:防火管理講習修了者や学識経験者などが該当します。防火管理講習は、甲種と乙種に分かれており、甲種防火管理講習修了者はすべての防火対象物で防火管理者に選任できますが、乙種防火管理講習修了者は比較的小規模な対象物に限られています。1
防火管理講習は、都道府県知事、消防本部、または一般財団法人日本防火・防災協会(当協会)が実施します。講習内容は防火管理の意義、火気管理、施設・設備の維持管理、防火管理に係る訓練などをカバーしています。
甲種新規講習と乙種講習はそれぞれ異なる要件を満たすため、防火管理者になりたい方は適切な講習を受講することをお勧めします。
各開催地の消防本部(消防署)にお問い合わせいただくことをおすすめします。
各務原市(消防点検) 防火管理講習(日程)
令和6年度防火管理講習日程
こちらのページでは令和6年度開催予定の防火管理講習の日程をご案内します。
各講習の詳細や申し込みは当該ページをご参照ください。
甲種防火管理新規講習(eラーニング)
回 | eラーニング講習期間 (9時間) |
効果測定日 (午前中1時間程度) |
定員 | 受付期間 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 令和6年7月9日(火曜日)~7月22日(月曜日) |
令和6年7月26日(金曜日) 午前10時30分~11時30分 |
60人 | ※受付は終了しました。 |
第2回 | 令和7年2月6日(木曜日)~2月19日(水曜日) |
令和7年2月21日(金曜日) 午前10時30分~11時30分 |
60人 |
令和6年12月2日(月曜日)午前9時00分 ~令和6年12月13日(金曜日) |
効果測定日受付時間
午前10時00分~10時30分
詳細はこちらから
甲種防火管理新規講習(集合型)
回 | 講習日 | 講習時間 | 定員 | 受付期間 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 令和6年10月17日(木曜日)・18日(金曜日) | 1日目 午前9時30分~午後4時40分 2日目 午前9時15分~午後3時00分 |
60人 |
令和6年9月2日(月曜日)午前9時00分 ~令和6年9月13日(金曜日) |
講習日受付時間
1日目 午前9時00分~9時30分
2日目 午前9時00分~9時15分
詳細はこちらから
甲種防火管理再講習
回 | 講習日 | 講習時間 | 定員 | 受付期間 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 令和7年1月21日(火曜日) |
午前9時10分~11時30分
|
30人 |
1次募集 令和6年12月16日(月曜日)午前9時00分 ~令和7年1月5日(日曜日) 2次募集 令和7年1月6日(月曜日)午前9時00分 ~令和7年1月10日(金曜日) |
講習日受付時間
午前8時45分~9時10分
詳細はこちらから
消防点検報告の義務
消防法第17条に基づき、特定の建物には消防設備の定期点検と報告が義務付けられています。以下はその概要です:
- 点検の頻度:
- 機器点検:半年に1回、消火器や火災報知器などの外観や機能を確認します。
- 総合点検:年に1回、設備全体の動作確認を行います。
- 報告の頻度:
- 特定防火対象物(劇場、病院、ホテルなど):年に1回報告が必要です。
- 非特定防火対象物(工場、事務所、倉庫など):3年に1回報告が必要です。
- 報告の流れ:
- 有資格者による点検を依頼し、点検結果を管轄の消防署に報告します。
- 報告書は定められた様式に従って作成し、郵送または窓口で提出します。
- 罰則:
- 報告を怠った場合、消防法第44条に基づき、30万円以下の罰金または拘留の罰則が課されることがあります。
必要な書類
報告書類は以下の通りです:
- 消防用設備等点検結果報告書
- 消防用設備等点検結果総括表
- 消防用設備等点検者一覧表
- 必要設備の点検票
マンションの消防点検に関する法制度
消防法第17条に基づき、マンションなどの集合住宅には消防設備の定期点検と報告が義務付けられています。以下はその概要です:
1. 点検の種類と頻度
- 機器点検:6カ月に1回、消火器や火災報知器などの外観や機能を確認します。
- 総合点検:年に1回、設備全体の動作確認を行います1
2. 報告の頻度
- 特定防火対象物(劇場、病院、ホテルなど):年に1回報告が必要です。
- 非特定防火対象物(マンション、工場、事務所など):3年に1回報告が必要です。
3. 点検と報告の流れ
- 点検の実施:有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)による点検を依頼します。
- 報告の提出:点検結果を管轄の消防署に報告します。報告書は定められた様式に従って作成し、郵送または窓口で提出します。
4. 罰則
- 報告義務違反:報告を怠った場合、消防法第44条に基づき、30万円以下の罰金または拘留の罰則が課されることがあります1。
必要な書類
報告書類は以下の通りです:
- 消防用設備等点検結果報告書
- 消防用設備等点検結果総括表
- 消防用設備等点検者一覧表
- 必要設備の点検票
これらの書類は、一般財団法人日本消防設備安全センターなどのウェブサイトからダウンロードできます。