岡崎
大垣市消防の組織
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大垣消防署所所在地

消防本部・中消防署 岐阜県大垣市外野3丁目20番地2 0584-87-0119(代表)
中消防署東分署 岐阜県安八郡安八町西結2778番地1 0584-62-6819
中消防署南分署 岐阜県大垣市横曽根4丁目35番地 0584-89-2022
中消防署分駐所 岐阜県大垣市丸の内2丁目28番地 0584-73-1415
北消防署 岐阜県大垣市楽田町8丁目1番地1 0584-73-2176
北消防署赤坂分署 岐阜県大垣市昼飯町108番地 0584-71-0204
北部消防署 岐阜県揖斐郡池田町八幡2675番地 0585-45-3733

 

 

 

消防本部・消防署・分署・分駐所の配置

消防署の立入検査と注意事項

消防署からの立ち入り検査でチェックされる5つのポイントについてお話ししましょう。消防署の立入検査は、消防署の職員が管轄区内の建物に立ち入り、防災・防火管理の状況を検査するものです。具体的には、消火器の配置確認や避難経路の障害物の有無など、消防法に基づいた細かい調査が行われます。

立入検査の流れは以下の通りです:

1:事前通知が来る: 立入検査が行われる際には、基本的に消防署から事前通知があります。ただし、法令上は事前通知をする必要性はないため、抜き打ちで行われることもあります。抜き打ち検査の可能性が高い場合には注意が必要です。

2:立入検査の実施: 消防職員が建物を訪れ、立入検査を実施します。立入検査は24時間いつでも行えることが法令で定められていますが、日中に行われることがほとんどです。

3:検査結果の通知: 検査が終わったら、「立入検査結果通知書」が届きます。指摘事項があった場合は、改善計画書を作成して管轄の消防署に提出し、是正しなければなりません。

立入検査で特にチェックされるポイントは以下の4つです:

1:消火設備の状況: 消火器や屋内消火栓などの設置場所や周囲に物品を置かないように注意が必要です。

2:警報設備の状況: 防火戸の付近に閉鎖の障害となる物品を置かないようにしましょう。

3:消火用施設の状況: 火気使用設備器具の周辺は整理整頓して、燃えるものを接して置かないようにしましょう。

4:防火管理の状況: 日常の防火体制や消防に関する書類の管理状況もチェックされます。

各消防署・出張所

大垣消防組合 火災・救急概況

 令和6年6月16日現在
種 別 救 急 救 助 火 災
市町別/年別 令和6年 令和5年 令和6年 令和5年 令和6年 令和5年
大垣市 3,705 3,545 20 9 27 16
神戸町 371 360 4 0 3 7
輪之内町 188 202 2 1 1 6
安八町 321 245 3 3 3 3
池田町 453 426 5 3 1 2
管内計 5,038 4,778 34 16 35 34
高速道路 5 7 0 0 0 1
管外応援 6 2 0 0 0 0
合  計 5,049 4,787 34 16 35 35

 

消防点検報告の義務について

消防法第17条に基づき、特定の建物には消防設備の定期点検と報告が義務付けられています。以下はその概要です:

  1. 点検の頻度
    • 機器点検:半年に1回、消火器や火災報知器などの外観や機能を確認します。
    • 総合点検:年に1回、設備全体の動作確認を行います。
  2. 報告の頻度
    • 特定防火対象物(劇場、病院、ホテルなど):年に1回報告が必要です。
    • 非特定防火対象物(工場、事務所、倉庫など):3年に1回報告が必要です。
  3. 報告の流れ
    • 有資格者による点検を依頼し、点検結果を管轄の消防署に報告します。
    • 報告書は定められた様式に従って作成し、郵送または窓口で提出します。
  4. 罰則
    • 報告を怠った場合、消防法第44条に基づき、30万円以下の罰金または拘留の罰則が課されることがあります。

必要な書類

報告書類は以下の通りです:

  • 消防用設備等点検結果報告書
  • 消防用設備等点検結果総括表
  • 消防用設備等点検者一覧表
  • 必要設備の点検票

これらの書類は、一般財団法人日本消防設備安全センターなどのウェブサイトからダウンロードできます。