防火管理・防災管理講習
総務大臣登録講習機関の「一般財団法人日本防火・防災協会」が防火管理講習及び防災管理講習を行っております。
総務大臣登録講習機関の「一般財団法人日本防火・防災協会」が防火管理講習及び防災管理講習を行っております。
(災害のときは音声で災害の場所と種別を案内しています)
救急係0566-75-2494
消防団係0566-75-2001
安城北分署0566-97-0119
予防係0566-75-2458
安城南分署0566-92-0119
警防係0566-75-2481
安城西出張所0566-72-0119
救助係0566-75-2497
消火器は初期火災において安全かつ確実に消火することができる可搬式または半固定式の消防用設備です。消火の3つの作用のうち冷却消火及び窒息消火の原理を応用したもので、一般的に炎が天井付近に達するまでは消火器で消すことができます。
住宅火災に適した消火器として開発された蓄圧式消火器で、誰にでも簡単に操作できます。本体の色は、メーカーによりいろいろなものがあります。
法令で定められた設置義務のある消火器で、建物用途以外にも、車両や船舶など一定の基準で設置が義務付けられています。
本体容器内に消火薬剤を充填し、放射圧力源のガスを充てんした容器が消火薬剤と同じ本体容器内に組みつけられています。消火器のレバーを握るとガスを充填した容器の頭部が破れ、そこからガスが噴出して本体容器内の圧力を高め、消火薬剤をノズルから放射します。
本体容器内に消火薬剤とその消火薬剤を放射するための圧力源の気体を蓄圧します。そのため常時適正な圧力を維持しているか、確認できるように圧力計を設けています。
火災を大きくしないためにもすばやく消火することが大切です。使い方を予習しておけばいざというときも安心です。
消火器を購入される場合は、なるべくお近くの販売店でお求めになるか、一般社団法人日本消火器工業会会員(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。
腐食が進んだ消火器を操作した際に消火器が破裂し、負傷等する事故が発生しています。消火器の状態を点検し、腐食が進んでいるものは、絶対に使用せず、レバーを握ったり、衝撃を与えるような取扱いをしないで下さい。使用期限を過ぎた消火器は破裂による人身事故の危険があります。放置せず速やかに新しい消火器に取り替えてください。業務用消火器の使用期限はおおむね10年、住宅用消火器の使用期限はおおむね5年です。
不用になった消火器については、放射、解体等の廃棄処理を行っている事業者に廃棄処理を依頼して下さい。特に、腐食が進んでいる加圧式の消火器は、容器破裂の危険性が大きいので、速やかに廃棄処理を依頼するようにしましょう。廃消火器の回収窓口については、株式会社消火器リサイクル推進センター(外部サイトへリンク)のホームページにて掲載されています
出入り業者または契約業者を装って不当な価格で消火器の訪問販売や点検(薬剤詰め替え)を行ったりする業者がいます。被害にあわないよう注意しましょう。
トラブル防止のポイント
もし、気づかずにサインや承諾をしてしまったら
一般家庭では、8日以内ならクーリング・オフ(一定期間内の契約解除)が可能です。お住まいの自治体の消費生活センターへご相談ください(独立行政法人国民生活センター・全国の消費生活センター(外部サイトへリンク)をご参照ください。)
消防法第17条に基づき、特定の建物には消防設備の定期消防点検と報告が義務付けられています。以下はその概要です:
報告書類は以下の通りです:
これらの書類は、一般財団法人日本消防設備安全センターなどのウェブサイトからダウンロードできます。