岡崎
岡崎市消防の組織
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岡崎消防は、1本部、3消防署、2分署、5出張所をもって構成し、都市の発展に伴って増加する各種災害に備えて、近代消防としての充実に努めています。

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お問い合わせ先

消防本部消防本部総務課

TEL564-21-9836 | FAX 0564-21-9821 | メールフォーム

〒444-0022 岡崎市朝日町3丁目4番地

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消防本部

総務課

  • 総務係
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予防課

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  • 指導係
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消防救急課

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共同通信課

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北分署

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花園出張所

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  • 警防2係

東消防署

本署

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  • 指揮調査2係
  • 予防管理係

南分署

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  • 警防2係
  • 救急1係
  • 救急2係

青野出張所

  • 警防1係
  • 警防2係

額田出張所

  • 警防1係
  • 警防2係

本宿出張所

  • 警防1係
  • 警防2係

形埜出張所

  • 警防1係
  • 警防2係

西消防署

本署

  • 警防救助1係
  • 警防救助2係
  • 救急1係
  • 救急2係
近代的な岡崎市東消防署 岡崎市東消防署

警防救助係

【 災害への対応 】

【 消防車の緊急出動時のサイレンについて 】

  • 消防車が緊急出動する際、火災出動とそれ以外の出動(救助や救急支援出動)のサイレン音を区別することとしました。

詳しくはPDFファイルのとおりです。

【 救助隊について 】

救急係

【 救命講習会のご案内 】

指揮調査係

【指揮隊について】

  • 現場指揮官と指揮隊員2から3人で編成され、災害現場で現場指揮本部を設置して指揮命令の一元化により出動隊を統制し、効率的、効果的な消防活動の遂行及び安全管理の徹底を図ります。
  • 指揮指令車で岡崎市全管内の建物火災や特殊災害、救助事案等に出動します。指揮指令車には、現場活動中に情報収集ができるように無線機、スマートフォン、タブレット、災害現場画像送信システム、カメラ、ビデオ等を積載しています。火災発生直後から火災に至った原因の解明や損害の調査を行い、類似する火災の出火危険の排除を行い火災予防につなげています。

【火災に遭われた証明について】

予防管理係

【予防管理係について】

  • 中消防署本署、東消防署本署及び西消防署本署に配置され、市内の事業所等に対して、火災予防査察を実施しています。

【お問い合わせ先】

  • 中消防署本署 予防管理係
    電話番号:0564-21-9945 FAX:0564-21-9762
  • 東消防署本署 予防管理係
    電話番号:0564-53-0119 FAX:0564-55-9690
  • 西消防署本署 予防管理
  電話番号:0564-34-0119 FAX:0564-31-1099

消防点検報告の義務

消防法第17条に基づき、特定の建物には消防設備の定期点検と報告が義務付けられています。以下はその概要です:

  1. 点検の頻度
    • 機器点検:半年に1回、消火器や火災報知器などの外観や機能を確認します。
    • 総合点検:年に1回、設備全体の動作確認を行います。
  2. 報告の頻度
    • 特定防火対象物(劇場、病院、ホテルなど):年に1回報告が必要です。
    • 非特定防火対象物(工場、事務所、倉庫など):3年に1回報告が必要です。
  3. 報告の流れ
    • 有資格者による点検を依頼し、点検結果を管轄の消防署に報告します。
    • 報告書は定められた様式に従って作成し、郵送または窓口で提出します。
  4. 罰則
    • 報告を怠った場合、消防法第44条に基づき、30万円以下の罰金または拘留の罰則が課されることがあります。

必要な書類

報告書類は以下の通りです:

  • 消防用設備等点検結果報告書
  • 消防用設備等点検結果総括表
  • 消防用設備等点検者一覧表
  • 必要設備の点検票

マンションの消防点検に関する法制度

消防法第17条に基づき、マンションなどの集合住宅には消防設備の定期消防点検と報告が義務付けられています。以下はその概要です:

1. 点検の種類と頻度

  • 機器点検:6カ月に1回、消火器や火災報知器などの外観や機能を確認します。
  • 総合点検:年に1回、設備全体の動作確認を行います

2. 報告の頻度

  • 特定防火対象物(劇場、病院、ホテルなど):年に1回報告が必要です。
  • 非特定防火対象物(マンション、工場、事務所など):3年に1回報告が必要です。

3. 点検と報告の流れ

  • 点検の実施:有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)による点検を依頼します。
  • 報告の提出:点検結果を管轄の消防署に報告します。報告書は定められた様式に従って作成し、郵送または窓口で提出します。

4. 罰則

  • 報告義務違反:報告を怠った場合、消防法第44条に基づき、30万円以下の罰金または拘留の罰則が課されることがあります。

必要な書類

報告書類は以下の通りです:

  • 消防用設備等点検結果報告書
  • 消防用設備等点検結果総括表
  • 消防用設備等点検者一覧表
  • 必要設備の点検票

これらの書類は、一般財団法人日本消防設備安全センターなどのウェブサイトからダウンロードできます。