岡崎
春日井市消防公式SNS
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消防本部(市役所7階)

所在地 486-8686 春日井市鳥居松町5丁目44番地
電話番号 0568-82-0119(代表)
ファクス 0568-84-5910
火災情報 0568-44-0119(テレホンサービス)

 

消防総務課

電話番号  庶務担当 0568-85-6377
電話番号  装備担当 0568-85-6380
電話番号  教養担当 0568-85-6378
電話番号  消防団担当 0568-85-6381
ファクス 0568-84-5910
メールアドレス syosomu■city.kasugai.lg.jp ※送信時は、■を@に置き換えてください。

消防救急課

 電話番号  企画担当 0568-85-6337
 電話番号  救急救助担当 0568-85-6343
 電話番号  地域防災担当 0568-85-6374
ファクス 0568-84-5910
メールアドレス syokyu■city.kasugai.lg.jp ※送信時は、■を@に置き換えてください。

予防課

電話番号   予防担当 0568-85-6383
電話番号   査察指導担当 0568-85-6385
電話番号   危険物担当 0568-85-6387
ファクス 0568-84-5910
メールアドレス yobo■city.kasugai.lg.jp ※送信時は、■を@に置き換えてください。

通信指令課

電話番号 0568-85-6391
ファクス 0568-85-6483
メールアドレス tsusin■city.kasugai.lg.jp ※送信時は、■を@に置き換えてください。

消防署

消防署

所在地 486-0814 愛知県春日井市北城町3丁目2番地2
電話番号 0568-56-0119
ファクス 0568-85-1244
メールアドレス syobosyo■city.kasugai.lg.jp ※送信時は、■を@に置き換えてください。

案内地図は、こちらからご覧ください。

東出張所

東出張所

所在地 487-0035 愛知県春日井市藤山台10丁目3番地
電話番号 0568-92-6251
ファクス 0568-91-0119
メールアドレス syobo-e■city.kasugai.lg.jp ※送信時は、■を@に置き換えてください。

 

案内地図は、こちらからご覧ください。

西出張所

西出張所

所在地 486-0917 愛知県春日井市美濃町1丁目123番地
電話番号 0568-31-4270
ファクス 0568-36-0119
メールアドレス syobo-w■city.kasugai.lg.jp ※送信時は、■を@に置き換えてください。

案内地図は、こちらからご覧ください。

南出張所

南出張所

所在地 486-0923 愛知県春日井市下条町3丁目6番地2
電話番号 0568-83-9119
ファクス 0568-83-0119
メールアドレス syobo-s■city.kasugai.lg.jp ※送信時は、■を@に置き換えてください。

案内地図は、こちらからご覧ください。

北出張所

北出張所

所在地 486-0808 愛知県春日井市田楽町1290番地
電話番号 0568-32-3111
ファクス 0568-31-0119
メールアドレス syobo-n■city.kasugai.lg.jp ※送信時は、■を@に置き換えてください。

案内地図は、こちらからご覧ください。

高蔵寺出張所

高蔵寺出張所

所在地 487-0013 愛知県春日井市高蔵寺町3丁目2番地1
電話番号 0568-51-1515
ファクス 0568-53-0119
メールアドレス syobo-k■city.kasugai.lg.jp ※送信時は、■を@に置き換えてください。

案内地図は、こちらからご覧ください。

消防点検報告の義務

消防法第17条に基づき、特定の建物には消防設備の定期点検と報告が義務付けられています。以下はその概要です:

  1. 点検の頻度
    • 機器消防点検:半年に1回、消火器や火災報知器などの外観や機能を確認します。
    • 総合消防点検:年に1回、設備全体の動作確認を行います。
  2. 報告の頻度
    • 特定防火対象物(劇場、病院、ホテルなど):年に1回報告が必要です。
    • 非特定防火対象物(工場、事務所、倉庫など):3年に1回報告が必要です。
  3. 報告の流れ
    • 有資格者による消防点検を依頼し、点検結果を管轄の消防署に報告します。
    • 報告書は定められた様式に従って作成し、郵送または窓口で提出します。
  4. 罰則
    • 報告を怠った場合、消防法第44条に基づき、30万円以下の罰金または拘留の罰則が課されることがあります。

必要な書類

報告書類は以下の通りです:

  • 消防用設備等点検結果報告書
  • 消防用設備等点検結果総括表
  • 消防用設備等点検者一覧表
  • 必要設備の点検票

マンションの消防点検に関する法制度

消防法第17条に基づき、マンションなどの集合住宅には消防設備の定期消防点検と報告が義務付けられています。以下はその概要です:

1. 点検の種類と頻度

  • 機器点検:6カ月に1回、消火器や火災報知器などの外観や機能を確認します。
  • 総合点検:年に1回、設備全体の動作確認を行います

2. 報告の頻度

  • 特定防火対象物(劇場、病院、ホテルなど):年に1回報告が必要です。
  • 非特定防火対象物(マンション、工場、事務所など):3年に1回報告が必要です。

3. 点検と報告の流れ

  • 点検の実施:有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)による点検を依頼します。
  • 報告の提出:点検結果を管轄の消防署に報告します。報告書は定められた様式に従って作成し、郵送または窓口で提出します。

4. 罰則

  • 報告義務違反:報告を怠った場合、消防法第44条に基づき、30万円以下の罰金または拘留の罰則が課されることがあります。

必要な書類

報告書類は以下の通りです:

  • 消防用設備等点検結果報告書
  • 消防用設備等点検結果総括表
  • 消防用設備等点検者一覧表
  • 必要設備の点検票

これらの書類は、一般財団法人日本消防設備安全センターなどのウェブサイトからダウンロードできます。