岡崎
消防点検と報告していますか?
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消防点検の未報告または虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金または拘留に処せられることがあります。

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消防本部 総務課

業務内容:消防行政の企画、消防施設の管理、消防団などに関すること
〒471-0879
愛知県豊田市長興寺5-17-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-35-9717 ファクス番号:0565-35-9709
お問合せは専用フォームをご利用ください。

消防設備士試験

消防設備士試験に関することを紹介しています。

試験の申込方法

試験の申込みは、書面申請(願書による申請)と電子申請(インターネットによる申請)の2通りあります。

願書の配布及び提出

受験案内及び受験願書は、各試験実施回の試験案内・受験願書の配布日以降、消防本部各施設のほか、西三河県民事務所豊田庁舎、県民生活プラザでお渡しします。受験願書の提出は、受付期間内に一般財団法人消防試験研究センター愛知県支部に郵送又は持参してください。

試験等の問合せ

詳細は、一般財団法人消防試験研究センター愛知県支部にお問い合わせください。

消防設備士免状を所有されているすべての方へ

消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受けなければならないとされており、現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に講習を受講する必要があります。
消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、速やかに受講してください。

消防用設備点検と報告

消防点検と報告していますか?

消防法で消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物の関係者は、設置されている消防用設備等を定期的に点検し、その結果を報告しなければなりません。(消防法第17条の3の3)
(備考)点検の未報告または虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金または拘留に処せられることがあります。(消防法第44条)

「火災が発生したときに自動火災報知設備が作動しなかった!消火器が使えなかった!」このようなことが起こらないために、確実に使用できるよう維持管理する必要があります。そのための点検・報告制度です。

消防用設備のイメージイラスト

 

消火器、誘導標識、非常警報器具、特定小規模施設用自動火災報知設備などの消防用設備等は、有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)でなくても簡単に点検できます。

消防用設備の点検・報告
点検・報告が必要な防火対象物 消防用設備等(消火器・誘導灯・屋内消火栓設備など)が設置されている防火対象物
届出者 防火対象物の関係者(所有者、管理者または占有者)
点検実施者 消防設備士または消防設備点検資格者が点検を実施する防火対象物

  1. 延べ面積が1,000平方メートル以上の防火対象物
  2. 地下または3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の者が出入りする事業所等)があり、かつ、屋内階段が1か所のみの防火対象物

上記1、2以外の防火対象物

(備考)防火対象物の関係者や防火管理者等でも実施できますが、点検の確実性と安全性を考慮し、消防設備士または消防設備点検資格者による点検を推奨しています。

  • 「自ら行う消防用設備等の点検報告」ページ参照
点検から報告まで
  1. 点検の実施
    (1)機器点検(6か月ごと)
    非常電源(自家発電設備に限る。)または動力消防ポンプの正常な作動の確認をします。
    消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無など外観から判別できることを確認します。
    消防用設備等の機能について、外観または簡易な操作により判別できることを確認します。
    (2)総合点検(1年ごと)
    消防用設備等を作動または使用することで、消防用設備等の総合的な機能の確認を実施します。
  2. 報告期間
    デパート、ホテル、病院、飲食店などの特定防火対象物は1年に1回
    工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校などの非特定防火対象物は3年に1回
  3. 提出方法
    点検結果報告書を2部(正本・副本)作成し、報告先に提出します。
  4. 報告先
    豊田市消防本部予防課
    豊田市長興寺5丁目17番地1(消防本部庁舎2階)
    電話 0565-35-9706
    郵送による受付も可能(詳細は下記参照)
  5. 提出書類
    各消防用設備等の種類に応じた点検票
    様式について、総務省消防庁のホームページからダウンロードし、提出してください。
    【報告書様式等】
    総務省消防庁ホームページ「消防用設備等の点検基準、点検要領、点検票」を参照

郵送による消防点検報告

豊田市消防本部では、窓口の円滑化及び事業者の皆様が消防本部の窓口まで来訪し、報告書を提出することに伴う負担削減を図る観点から、消防用設備等点検結果報告書を郵送により届け出ることを可能としています。

郵送による報告の方法

  1. 送付先
    〒471-0879 愛知県豊田市長興寺5丁目17番地1 豊田市消防本部予防課
  2. 送付書類等
    (1)点検結果報告書(正本)
    (備考)届出者の記載漏れや必要書類の添付漏れ等がないように確認をしてください。
    (備考)報告書の内容について確認するため消防本部から連絡する場合がありますので、報告書別記様式第1の電話番号欄には、報告に関して対応可能な方の連絡先を記入してください。
    (2)点検結果報告書(副本)
    (備考)消防本部において受付印を押印した点検結果報告書を返信する際に必要です。
    (3)返信用封筒
    (備考)副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。
    封筒の大きさ、重さによって料金が異なりますのでご注意ください。
    (備考)予め宛名をご記入ください。
  3. 返信期間
    受付後、概ね1~2週間程度で返信しますが、郵便件数の多寡によって返信時期が遅れることがあります。

留意事項

  1. 郵送による報告は、持参による報告に比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕をもって行ってください。
  2. 郵送方法については任意ですが、消防本部に郵便物が届かない場合、消防本部では責任を負いかねますのでご了承ください。郵便事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。
  3. 点検結果報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、必要な要件の追記や再送付または直接報告に来るようにお願いする場合があります。また、副本を返信する際に、返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、返信ができません。これらに該当する場合は、改めて返信用の封筒を郵送していただくか、受付窓口へお越しいただく等の対応が必要となりますので、以下の事項を改めて確認してください。
    (1)点検結果報告書に記載漏れはないですか(以下の内容は特に注意してください。)。

    • 届出日
    • 防火管理者欄(防火管理者が選任されている場合に限る。)及び立会者欄(点検に立ち会った者がいる場合に限る。)

    (2)点検結果報告書に必要な書類の添付漏れはないですか(下記点検票は特に注意してください。)

    • 点検票別記様式第23~25の2(非常電源)
    • 点検票別記様式第26(配線)

    (3)副本は、正本と同じ内容のものを用意していますか。
    (4)副本の返信用封筒に副本の重さや大きさに応じた必要な料金分の切手を貼り、宛名を記載していますか(宛名は、副本を返信するために必須です。無記入、誤記入等が無いよう、今一度確認して下さい。)。