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防火管理者・防災管理者とは
規模及び収容人員に応じて防火管理者を定め、防火管理上必要な業務を行わせなければなりません。
消防本部・中央消防署
概要
消防本部と中央消防署は中央道路沿いにあります。1階、2階は中央消防署、3階は消防本部、4階が多目的室・消防学習室・消防災害対策室です。
所在地
〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町217-1
電話
059-382-0500
ファクス
059-383-1447
業務時間
8時30分~17時15分
休業日
土曜日、日曜日と祝日
年末年始(12月29日~1月3日)
消防署は、24時間体制で業務をしています。
電話 059-382-0500(代表) ファクス 059-382-9166
消防本部・中央消防署
住所:〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町217-1
電話番号:059-382-0500
南消防署
住所:〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町217-1
電話番号:059-382-0500
中央消防署北分署
住所:〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町217-1
電話番号:059-382-0500
中央消防署西分署
住所:〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町217-1
電話番号:059-382-0500
中央消防署東分署
住所:〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町217-1
電話番号:059-382-0500
中央消防署鈴峰分署
住所:〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町217-1
電話番号:059-382-0500
南消防署天名分署
住所:〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町217-1
電話番号:059-382-0500
防火管理者とは
消防法第8条により、学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店など多数の者が出入り、勤
務し、又は居住する建物の管理権原者(建物の所有者、賃借人など)は、建物の用途、規模及び
収容人員に応じて防火管理者を定め、防火管理上必要な業務を行わせなければなりません。
防火管理者には資格が必要です
☆防火管理者に求められる地位
防火管理者は、事業所において先頭に立って防火管理業務を進めていかなければなりません。
防火管理者となる方は「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的または監督
的な地位にあるものとする」と消防法施行令第3条において規定されています。
☆防火管理者に必要な法的資格
防火管理者は、その業務の専門性及び重要性から、防火管理に関する知識及び技能を有してい
ることが必要です。消防法施行令第3条では、防火管理者に必要な法的資格について定めており、
消防機関等が実施する防火管理講習の修了者又は防火管理者として必要な学識経験を有すると
認められるもの等でなければ、防火管理者として選任することができません。
防火管理者の選任が必要な防火対象物と選任できる区分
建物用途 建物全体の
収容人員 延面積 建物種別 必要資格
老人ホームなど、災害時の避難が困難な
人を入所させる(老人福祉施設等)
または、老人福祉施設等を含む複合用途
10 人以上 問わず 甲種防火対象物 甲種防火管理者
飲食店・旅館・ホテル・物品販売店舗・
病院など不特定多数の人が出入りする
用途(特定用途)
または、特定用途を含む複合用途
30 人以上
300 ㎡以上 甲種防火対象物 甲種防火管理者
300 ㎡未満 乙種防火対象物 甲種または
乙種防火管理者
工場・事務所・共同住宅など主に決まっ
た人しか出入りしない用途(非特定用
途)
または、特定用途を含まない複合用途
50 人以上
500 ㎡以上 甲種防火対象物 甲種防火管理者
500 ㎡未満 乙種防火対象物 甲種または
乙種防火管理者
※複合用途・・・建物が2以上の異なる用途に使用されているもの
☆管理権原者が複数の場合
防火管理者を選任しなければならない建物に、複数のテナントが入っている場合など、管理権
原者が複数の場合、その管理権原者(テナント)ごとに防火管理者を選任しなければなりません。
その必要資格は以下のとおりです。
□甲種防火対象物の場合
管理部分の用途 管理部分の収容人員 必要資格
老人ホームなど、災害時の避難が困難な人
を入所させる(老人福祉施設等)
または、老人福祉施設を含む複合用途
10 人以上 甲種防火管理者
10 人未満 甲種または乙種防火管理者
飲食店・旅館・ホテル・物品販売店舗・病
院など不特定多数の人が出入りする用途
(特定用途)
30 人以上 甲種防火管理者
30 人未満 甲種または乙種防火管理者
工場・事務所・共同住宅など主に決まった
人しか出入りしない用途(非特定用途)
50 人以上 甲種防火管理者
50 人未満 甲種または乙種防火管理者
□乙種防火対象物の場合
管理部分の用途 管理部分の収容人員 必要資格
特定用途及び非特定用途 問わず 甲種または乙種防火管理講習
☆ 甲種防火管理再講習について
平成 13 年9月に発生した新宿歌舞伎町の雑居ビル火災をきっかけに消防法令が改正され、
平成 18 年4月1日から、一定規模以上の建物の甲種防火管理者の方は、5年ごとに再講習の
受講が義務付けられました。
☆ 防災管理再講習について
平成 19 年6月の消防法改正により、大規模建築物等においては、防災管理者の選任が義務
付けられました。防災管理者は、選任されている防火対象物の規模等にかかわらず、すべて5
年ごとに再講習を受講しなければなりません。
※現在、防火管理者、防災管理者に選任されていない方は、再講習を受講する義務はありま
せん。
再講習対象者
☆ 甲種防火管理再講習の場合
劇場・映画館・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする建物(特定防火対象物)
のうち、収容人員が 300 人以上で甲種防火対象物の防火管理者(※講習を受けて防火管理者に
なった者に限る)。また、上記対象物で管理権原者(テナント)が分かれている場合で、甲種
防火管理者に選任されている防火管理者が受講対象になります。
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