桑名市
桑名市消防の組織
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消火栓・消火栓標識の移設には、専門的な工事が必要となり、また、工事費用を負担していただく場合があります。
消火栓などの移設工事に関する手続きなどについては、消防本部総務課に相談してください。

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桑名市消防本部

所在地 三重県桑名市大字江場7番地
電話番号 【総務課:0594-24-5273】【予防課:0594-24-5279】【消防救急課:0594-24-5276】
ファックス番号 0594-24-5287
駐車場 あり(庁舎西側駐車場)

各消防署・出張所

三重県桑名市消防本部・桑名市消防署 桑名市大字江場7番地
TEL[署]0594(24)0119(代表)
TEL[本部]0594(24)5273
・西分署 三重県桑名市大字赤尾2107番地2
TEL0594(32)5999
・大山田分署 三重県桑名市大山田1丁目7番地1
TEL0594(31)5564
・多度分署 三重県桑名市多度町小山1243番地
TEL0594(48)3199
・長島木曽岬分署 三重県桑名市長島町松ヶ島43番地
TEL0594(42)3651
◎いなべ消防署 三重県いなべ市大安町高柳418番地
TEL0594(78)1999
・北分署 三重県いなべ市北勢町瀬木50番地10
TEL0594(72)6599
◎東員消防署 三重県員弁郡東員町大字六把野新田86番地1
TEL0594(76)7599

消防点検提出は桑名市消防局

消防点検・立入検査の改修報告

消防点検結果報告改修計画書

手続名 消防点検結果報告改修計画書
対象者 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検で不良箇所がある防火対象物の関係者
手続の説明 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書の不良内容について、改修(計画)を報告する場合
手続きの根拠規定 桑名市消防立入検査規程運用要領第11
手続きの流れ
  1. 届出
  2. 書類審査
  3. 副本の返却
部数 部数2部
受付場所 三重県桑名市消防本部予防課予防係

消防署又は分署

受付期間及び時間 予防課
月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分
消防署及び分署
終日
手数料 無料
ダウンロード 点検結果報告改修計画書(ワード:30KB)

立入検査改修(計画)報告書

手続名 立入検査改修(計画)報告書
対象者 立入検査により判明した不備事項等のうち、改修を必要と認めるものの関係者
手続の説明 立入検査により判明した不備事項等の内容について、改修(計画)を報告する場合
手続きの根拠規定 桑名市消防立入検査規程第20条
手続きの流れ
  1. 届出
  2. 書類審査(必要があれば現地調査)
  3. 副本の返却
部数 部数2部
受付場所 三重県桑名市消防本部予防課指導係
三重県桑名市消防署及び各分署
受付期間及び時間 予防課

月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分
消防署及び分署
終日

手数料 無料
ダウンロード 改修(計画)報告書(ワード:22KB)

消防点検報告の義務について

消防法第17条に基づき、特定の建物には消防設備の定期点検と報告が義務付けられています。以下はその概要です:

  1. 点検の頻度
    • 機器点検:半年に1回、消火器や火災報知器などの外観や機能を確認・点検します。
    • 総合点検:年に1回、設備全体の動作確認を行います。
  2. 報告の頻度
    • 特定防火対象物(劇場、病院、ホテルなど):年に1回報告が必要です。
    • 非特定防火対象物(工場、事務所、倉庫など):3年に1回報告が必要です。
  3. 報告の流れ
    • 有資格者による点検を依頼し、点検結果を管轄の消防署に報告します。
    • 報告書は定められた様式に従って作成し、郵送または窓口で提出します。
  4. 罰則
    • 報告を怠った場合、消防法第44条に基づき、30万円以下の罰金または拘留の罰則が課されることがあります。

必要な書類

報告書類は以下の通りです:

  • 消防用設備等点検結果報告書
  • 消防用設備等点検結果総括表
  • 消防用設備等点検者一覧表
  • 必要設備の点検票

マンションの消防点検に関する法制度

消防法第17条に基づき、マンションなどの集合住宅には消防設備の定期点検と報告が義務付けられています。以下はその概要です:

1. 点検の種類と頻度

  • 機器点検:6カ月に1回、消火器や火災報知器などの外観や機能を点検確認します。
  • 総合点検:年に1回、設備全体の動作確認を行います。

2. 報告の頻度

  • 特定防火対象物(劇場、病院、ホテルなど):年に1回報告が必要です。
  • 非特定防火対象物(マンション、工場、事務所など):3年に1回報告が必要です。

3. 点検と報告の流れ

  • 点検の実施:有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)による点検を依頼します。
  • 報告の提出:点検結果を管轄の消防署に報告します。報告書は定められた様式に従って作成し、郵送または窓口で提出します。

4. 罰則

  • 報告義務違反:報告を怠った場合、消防法第44条に基づき、30万円以下の罰金または拘留の罰則が課されることがあります。

必要な書類

報告書類は以下の通りです:

  • 消防用設備等点検結果報告書
  • 消防用設備等点検結果総括表
  • 消防用設備等点検者一覧表
  • 必要設備の点検票

これらの書類は、一般財団法人日本消防設備安全センターなどのウェブサイトからダウンロードできます。