岡崎
一宮市 消防(点検)
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24時間体制で消火・救助・救急活動など、市民の生命・財産を守る仕事を行っています。

岐阜市消防本部

所在地
〒500-8812
岐阜市美江寺町2丁目9
地図
消防総務課
電話 058-262-7161

ファクス 058-266-8153

消防課
電話 058-262-7162

ファクス 058-266-8154

救急課
電話 058-262-7167
ファクス 058-266-8154
予防課
電話 058-262-7163

ファクス 058-263-6065

指令課
電話 058-262-8151

ファクス 058-266-8155

整備工場

所在地
〒500-8222
岐阜市琴塚2丁目9-7
地図
電話
058-245-5549
ファクス
058-245-5549

岐阜中消防署

所在地
〒500-8812
岐阜市美江寺町2丁目9
地図
電話
058-262-7165、058-262-7166(予防グループ直通)
ファクス
058-266-8152

東分署

所在地
〒501-3133
岐阜市芥見南山2丁目4-32
地図
電話
058-241-3942
ファクス
058-241-3942

東南分署

所在地
〒500-8227
岐阜市北一色4丁目10-16
地図
電話
058-247-3942
ファクス
058-247-3942

鵜飼分署

所在地
〒500-8213
岐阜市日野西2丁目1-9
地図
電話
058-245-0911
ファクス
058-245-0911

精華分署

所在地
〒500-8362
岐阜市西荘4丁目6-40
地図
電話
058-253-0119
ファクス
058-253-0119

岐阜南消防署

所在地
〒500-8262
岐阜市茜部本郷1丁目12
地図
電話
058-272-2012、058-272-2128
ファクス
058-272-2128

西分署

所在地
〒500-8383
岐阜市江添3丁目8-18
地図
電話
058-272-3942
ファクス
058-272-3942

柳津分署

所在地
〒501-6115
岐阜市柳津町丸野2丁目170-1
地図
電話
058-388-9119
ファクス
058-388-9119

岐阜北消防署

所在地
〒502-0851
岐阜市鷺山1769-496
地図
電話
058-231-5308、058-231-5309
ファクス
058-231-5309

黒野分署

所在地
〒501-1114
岐阜市今川字神明63-1
地図
電話
058-239-3942
ファクス
058-239-3942

島分署

所在地
〒502-0926
岐阜市旦島5丁目11-11
地図
電話
058-233-3942
ファクス
058-233-3942

岩野田分署

所在地
〒502-0005
岐阜市岩崎2丁目12-9
地図
電話
058-232-1942
ファクス
058-232-1942

三輪分署

所在地
〒501-2563
岐阜市福富迎田6-1
地図
電話
058-229-3942
ファクス
058-229-3942

瑞穂消防署

所在地
〒501-0222
瑞穂市別府2451-1
地図
電話
058-327-0119
ファクス
058-327-0126

巣南分署

所在地
〒501-0303
瑞穂市森435
地図
電話
058-328-0119
ファクス
058-328-0119

山県消防署

所在地
〒501-2113
山県市高木1291-2
地図
電話
0581-22-0119
ファクス
0581-22-4315

美山分署

所在地
〒501-2314
山県市笹賀70-1
地図
電話
0581-55-2119
ファクス
0581-55-2119

本巣消防署

所在地
〒501-0425
本巣郡北方町加茂1丁目23
地図
電話
058-324-0119
ファクス
058-324-8922

根尾分署

所在地
〒501-1534
本巣市根尾神所395-1
地図
電話
0581-38-3113
ファクス
0581-38-3113

本巣北分署

所在地
〒501-1203
本巣市文殊260
地図
電話
0581-34-2119
ファクス
0581-34-2119

真正分署

所在地
〒501-0471
本巣市政田313
地図
電話
058-322-0119
ファクス
058-322-0119

岐阜市消防本部・中消防署合同庁舎へのアクセス

案内地図 岐阜市消防本部・中消防署合同庁舎

〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9

駐車場について

駐車スペースに限りがありますので、岐阜市役所立体駐車場を御利用下さい。(概ね徒歩5分)

※庁舎利用者については、駐車場料金が入庫から2時間分が減免されます。減免処理機が市役所の以下の場所に設置されておりますので、ご利用下さい。

  • 1階総合案内
  • 1階守衛室前(東口)
  • 2階総合案内(東口)
  • 3階東口

公共交通機関でのアクセス

電車

JR・岐阜駅下車 または 名鉄岐阜駅下車
下記のバス利用 または 徒歩20~25分

バス

  • 岐阜バス「市民会館・裁判所前」バス停下車 徒歩すぐ
  • 岐阜バス「今沢町」バス停下車 徒歩5分

消防点検報告の義務について

消防法第17条に基づき、特定の建物には消防設備の定期点検と報告が義務付けられています。以下はその概要です:

  1. 点検の頻度
    • 機器点検:半年に1回、消火器や火災報知器などの外観や機能を確認します。
    • 総合点検:年に1回、設備全体の動作確認を行います。
  2. 報告の頻度
    • 特定防火対象物(劇場、病院、ホテルなど):年に1回報告が必要です。
    • 非特定防火対象物(工場、事務所、倉庫など):3年に1回報告が必要です。
  3. 報告の流れ
    • 有資格者による点検を依頼し、点検結果を管轄の消防署に報告します。
    • 報告書は定められた様式に従って作成し、郵送または窓口で提出します。
  4. 罰則
    • 報告を怠った場合、消防法第44条に基づき、30万円以下の罰金または拘留の罰則が課されることがあります。

必要な書類

報告書類は以下の通りです:

  • 消防用設備等点検結果報告書
  • 消防用設備等点検結果総括表
  • 消防用設備等点検者一覧表
  • 必要設備の点検票

マンションの消防点検に関する法制度

消防法第17条に基づき、マンションなどの集合住宅には消防設備の定期点検と報告が義務付けられています。以下はその概要です:

1. 点検の種類と頻度

  • 機器点検:6カ月に1回、消火器や火災報知器などの外観や機能を確認します。
  • 総合点検:年に1回、設備全体の動作確認を行います

2. 報告の頻度

  • 特定防火対象物(劇場、病院、ホテルなど):年に1回報告が必要です。
  • 非特定防火対象物(マンション、工場、事務所など):3年に1回報告が必要です。

3. 点検と報告の流れ

  • 点検の実施:有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)による点検を依頼します。
  • 報告の提出:点検結果を管轄の消防署に報告します。報告書は定められた様式に従って作成し、郵送または窓口で提出します。

4. 罰則

  • 報告義務違反:報告を怠った場合、消防法第44条に基づき、30万円以下の罰金または拘留の罰則が課されることがあります。

必要な書類

報告書類は以下の通りです:

  • 消防用設備等点検結果報告書
  • 消防用設備等点検結果総括表
  • 消防用設備等点検者一覧表
  • 必要設備の点検票

これらの書類は、一般財団法人日本消防設備安全センターなどのウェブサイトからダウンロードできます。